外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対応について

当社は、お客様のお取引が外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)等が定める規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。
お客様におかれましては、当社で行うお取引が「規制対象取引」に該当しない旨をご申告いただきたく存じます。また、お客様のお取引が「規制対象取引」に該当する可能性があると当社が判断した場合、追加でお取引の詳細についてお伺いさせていただくことがございます。場合によっては、当該取引をお受けできないことがございます。  
法令等に基づく確認でございますので、お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • 主な規制対象取引

  • 1.経済制裁対象者関連の取引

    ①外務省告示等にて「資産凍結等経済制裁対象者」に指定された個人・団体との取引
    タリバーン関係者、テロリスト、北朝鮮・イランの核計画等関係者、ロシア・ベラルーシの関係者等
    ※具体的な対象者は財務省のWEBサイトをご確認ください

  • 2.北朝鮮に対する支払

    ①北朝鮮に住所又は居所を有する自然人
    ②北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体
    ③①又は②により実質的に支配されている法人その他の団体

  • 3.北朝鮮との貿易に関する支払

    ①北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る支払
    ②貨物の原産地、船積地域又は仕向地が北朝鮮である仲介貿易(※)に係る支払及び支払の受領
    ※仲介貿易:外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与を行う取引

  • 4.核開発等に関連する資金使途に該当する取引

    ①北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連計画等に貢献し得る活動
    ②イランの核活動又は核兵器運搬手段の開発に関連する活動

  • 5.ロシア・ベラルーシ関連の以下に該当する取引

    ①ロシア政府等及びロシアの特定銀行による本邦における証券の発行・募集
    ②①のための労務・便益提供
    ③ロシア・ベラルーシ向け特定品目に関する技術提供
    ④輸出等の禁止措置の対象となるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供
    ⑤ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資
    ⑥ロシア法人等により外国において行われる事業に係る対外直接投資

  • 6.輸入に関する支払

    ①経済産業大臣の承認が必要な輸入に関する支払
    ※具体的な品目は経済産業省のWEBサイトをご確認ください