外為法に基づく暗号資産(仮想通貨)に関する報告について
お客様が外国又は非居住者との間で、以下のような暗号資産に関するお取引等をされた際、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく報告書の提出が必要となる場合があります。
外国又は非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産(仮想通貨)の送付又は受領をされた場合
この場合には、お客様ご自身で「支払又は支払の受領に関する報告書」(様式1)を日本銀行へ提出する必要があります。
なお、詳細につきましては、以下の日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。
暗号資産交換業者の媒介・取次ぎ・代理によって、外国又は非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産(仮想通貨)の売買又は交換をされた場合
この場合には、暗号資産交換業者から事後報告書を提出することとなりますので、お客様ご自身での報告書の提出は不要となります。
なお、当社においては、現在のところ、媒介等の取引サービスをご提供しておりませんので、お客様の取引内容や情報等について事後報告書を提出することはありません。