利益相反管理方針の概要

株式会社 DMM Bitcoin(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反取引

    「利益相反取引」とは、金融商品取引法第36条第2項に定める、当社が行う取引に伴い、当社が行う金融商品関連業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

  2. 利益相反管理の対象となる取引と特定方法

    当社では、上記1に規定する「利益相反取引」を利益相反管理の対象となる取引とし、その特定に当たっては、以下の事情を考慮し検討するものとします。

    • お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
    • お客様の犠牲により、当社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
    • お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区別される利益を取得する場合
    • お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的その他の誘因がある場合
    • お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合

    なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。

  3. 類型

    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

    類型 お客様と当社 お客様と当社の他のお客様
    利害対立型 お客様と当社の利害が対立する取引 お客様と当社の他のお客様との利害が対立する取引
    競合取引型 お客様と当社が競合する取引 当社のお客様と他のお客様とが競合する取引
    情報利用型 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社が利益を得る取引 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社の他のお客様が利益を得る取引
  4. 利益相反管理体制

    当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、営業部門から独立した利益相反管理統括部門が、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより利益相反管理を行います。
    また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底することにより、安心・安全に暗号資産(仮想通貨)等を保管管理するウォレットサービス、ならびに、特長のあるデジタル資産等の取引・交換サービスを提供いたします。

    • 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    • 利益相反取引および当該取引によって利益が害されるおそれのあるお客様(次号において「当該お客様」といいます。)との取引の一方または双方の条件または方法の変更
    • 利益相反取引または当該お客様との取引の一方の中止
    • お客様への利益相反の開示
    • その他の方法
  5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

    利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
    株式会社 DMM Bitcoin