相続手続きについて

相続手続きについて

当社に口座開設をされているご家族の方が亡くなられた場合、亡くなられた方の法定相続人から、お問い合わせフォームにてご連絡をお願いいたします。

お問い合わせフォーム
https://bitcoin.dmm.com/support/inquiry

〇ご連絡いただく事項

■被相続人(お亡くなりになった方)の情報
・氏名(フルネーム):
・住所:
・生年月日:

■ご連絡いただいた方の情報
・氏名(フルネーム):
・住所:
・電話番号:
・被相続人との関係:

■代表相続人の情報
・氏名(フルネーム):
・住所:
・電話番号:
・被相続人との関係:

※弁護士の場合(弁護士事務所・担当者名・連絡先)

※後見人がいる場合(後見人氏名・生年月日・住所・電話番号・代表相続人との関係)

相続手続きの流れ

  1. 代表相続人 → 当社

    あらかじめ、お問い合わせフォームより当社へご連絡ください。
    また、以下の必要書類をダウンロードの上、ご郵送ください。

    • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、法定相続情報一覧図のいずれか 1通(原本)
    • 代表相続人の本人確認書類1通(コピー可)
    • 当社顧客の相続人の個人情報の取扱いについて(同意書)ダウンロードはこちら

    ※(1)は被相続人がお亡くなりになられたこと、ならびに被相続人と相続人全員との関係が記載されていることをご確認ください。

  2. 当社 → 代表相続人

    ご郵送いただいた書類を確認の上、以下の書類を郵送します。

    • 残高証明書
    • 相続手続きに関する依頼書
  3. 代表相続人 → 当社

    残高証明書を受領されましたら、以下の必要書類をダウンロードの上、ご返送ください。

    ※(1) (2) に加え、以下の書類が必要となります。

    【遺言書がない場合】

    • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
    • 遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

    【遺言書がある場合】

    • 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
    • その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
    • 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

    【家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合】

    • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
    • その預金を相続される方の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
  4. 当社 → 代表相続人

    代表相続人の銀行口座へ出金、口座を解約の上、相続手続き完了のお知らせを郵送します。

〈郵送先〉

〒103-6010
東京都中央区日本橋2-7-1
東京日本橋タワー10階

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※ご郵送いただいた書類の返却はできかねますので、予めご了承ください。

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