【重要】当社に対する関東財務局の行政処分について

株式会社DMM Bitcoinは関東財務局より、令和6年9月26日(木)に資金決済に関する法律第63条の16に基づき行政処分(業務改善命令)を受けたことをお知らせいたします。

お客様には多大なるご迷惑及びご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、この度の業務改善命令を厳粛に受け止め、引き続き改善及び再発防止に取り組み、お客様からの信頼回復に努めてまいります。

■業務改善命令の内容について

当社に対する業務改善命令の内容につきましては以下のとおりです。
(1)令和6年5月31日に発生したBTC流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明
(2)顧客への対応
(3)適正かつ確実な業務運営の確保
   ①システムリスク管理態勢の強化
   ②暗号資産の流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢の整備
   ③経営責任の明確化及び経営管理態勢等の強化
(4)令和6年9月26日現在停止している取引の再開及び新規口座開設を行うにあたっては、上記(2)及び(3)に基づく対応の実施とともに、上記(1)に記載の原因究明を踏まえた必要な態勢を整備の上、実効性を確保すること。
(5)上記(1)から(4)(上記(3)及び(4)については、業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの。))について、令和6年10月28日(月)までに報告すること。
(6)上記(3)及び(4)の業務改善計画については、実施完了までの間、1か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること(初回提出基準日を令和6年11月末日とする。)。

業務改善命令の詳細については、以下のURLよりご確認ください。
URL:https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000030.html
(外部サイトへリンクします。)

なお、今回の業務改善命令により、新たに停止するサービスはございません。
このような事態が発生したことを、あらためて深くお詫び申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

2024-09-26
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