改正外為法及び関連省令の施行に関するお知らせ
いつもDMM Bitcoinをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年6月1日(水)より、改正外国為替及び外国貿易法(外為法)及び関連省令の施行に伴い、以下の①~③の条件をすべて満たした場合には、暗号資産交換業者は、日本銀行に対して「売買等の媒介等の報告書」を提出いたします。
この条件に該当する取引について、お客様ご自身による報告は不要です。
■暗号資産交換業者が「売買等の媒介等の報告書」を提出する条件:
① 外国又は非居住者間の取引
② 1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産取引
③ 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換について、暗号資産交換業者が媒介等(媒介・取次ぎ・代理)を行った取引
なお、当社においては、現在のところ、媒介等の取引サービスをご提供しておりませんので、お客様の取引内容や情報等について「売買等の媒介等の報告書」を提出することはありません。
外国又は非居住者との間で1回あたり3,000万円相当額を超える暗号資産の送付又は受領があった場合には、従前どおりお客様ご自身による「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出が必要となりますので十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下の日本銀行公式ウェブサイトをご確認ください。
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-houkoku.htm/
今後ともDMM Bitcoinをどうぞよろしくお願いいたします。
2022-06-14