「サービス基本約款」改定、「店頭暗号資産取引説明書(現物)」及び「店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)」制定のお知らせ

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令和2年5月1日、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)並びにその関係政府令等が施行される予定です。
これを受けて、「サービス基本約款」の改定、「仮想通貨取引説明書(現物)」及び「仮想通貨取引説明書(レバレッジ)」を廃止の上、「店頭暗号資産取引説明書(現物)」及び「店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)」の制定を令和2年4月29日に実施しますので、予めお知らせいたします。

改定後の「サービス基本約款」、新たに制定する「店頭暗号資産取引説明書(現物)」及び「店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)」の内容につきましては、以下をご確認いただきますようお願い申し上げます。

■サービス基本約款・取引説明書

■新旧対照表

■主な改定及び制定事項

金銭の管理:

お客様からお預かりした金銭の全額を金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、日証金信託銀行株式会社への金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理いたします。なお、令和2年5月1日に効力を有します。

暗号資産の管理:

お客様からお預かりした暗号資産を暗号資産交換業者に関する内閣府令に則り、インターネット等の外部のネットワークに接続されていないコールドウォレット及び接続されているホットウォレットにて、それぞれお客様ごとの持ち分がデータ上直ちに判別できる状態で管理しています。お客様資産は95%以上をコールドウォレットに保管するよう営業日ごとに実施いたします。

追加証拠金制度の導入:

毎営業日の午前6:59時点で証拠金維持率判定(毎営業日の終値により計算)を行い、当該時点において、お客様の証拠金維持率が100%を下回った場合には、翌営業日の午前7:00時点で追加証拠金不足額が発生します。
お客様が、当該翌営業日の午前4:59までに、お客様のトレード口座に入金又は入庫、若しくは保有ポジションの決済等により追加証拠金不足額を解消しない限り、当該翌営業日の午前5:00に、当社がお客様に事前に通知することなく、現物取引における全ての未約定注文の取消及び保有する全ての暗号資産を売却します。
注文取消、売却の実施後も追加証拠金不足額が解消されない場合、レバレッジ取引における全ての未約定決済注文の取消及び全ての未決済ポジションを反対売買により強制決済(追証ロスカット)します。
追加証拠金不足額を解消するには、お客様は所定の期日までに以下のいずれかの方法を採ることが必要となります。

(1)ウォレット口座からトレード口座へ日本円又は暗号資産の振替
※ウォレット口座に残高がない場合は、金銭の入金又は暗号資産の入庫を行った上で、振替を行う必要があります。
(2) 保有するポジションの一部又は全部を決済
(3)保有する暗号資産を売却

詳細につきましては、「サービス基本約款」P8(第15条 追加証拠金制度及び強制決済(追証ロスカット))及び「店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)」P22(10.追加証拠金制度)をご確認ください。

ロスカットルールの変更:

旧)証拠金維持率がロスカットラインである80%以下となった場合、全ての未約定注文(現物取引における注文を含みます。)が取消され、全ての未決済ポジションを自動的に決済(ロスカット)します。

新)証拠金維持率がロスカットラインである50%以下となった場合、全ての未約定注文(現物取引における注文を含みます。)の取消及び保有する全ての暗号資産を売却、並びに全ての未決済ポジションを自動的に決済(ロスカット)します。

詳細につきましては、「サービス基本約款」P9(第16条 ロスカット及び不足金解消取引)及び「店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)」P23(11.ロスカットルール)をご確認ください。

代用暗号資産における掛目の制定:

従前よりウォレット口座からトレード口座へ振り替えられた暗号資産は、レバレッジ取引における証拠金として利用可能でありましたが、今般、掛目が制定されることになり、リアルタイムのBid価格に所定の掛目を乗じた金額で円換算され、その金額が証拠金として利用可能となります。
なお、所定の掛目については、日本仮想通貨交換業協会が設定する予定です。内容が確定いたしましたら、別途、お知らせいたします。

今後ともDMM Bitcoinをどうぞよろしくお願いいたします。

2020-04-08
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