仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告についてのお知らせ

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仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告につきまして、周知させていただきます。

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。

詳細につきましては、下記の財務省のウェブサイト及び別添をご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518.htm

今後とも、DMM Bitcoinをよろしくお願いいたします。

2018-05-23
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