ビットコインに関わる仮想通貨法ってどんな法律?
ビットコインを筆頭とする仮想通貨は急速に普及したことから世の中の対応が後手に回りがちで、日本国内でも法律上の定義が存在していませんでした。仮想通貨に関して何らかのトラブルが生じた場合に、その処理を行ううえでの法的な根拠がなかったのです。
そこで、急きょ国会で審議が行われて成立したのが仮想通貨法と呼ばれる法律です。いったい、これはどのような内容の法律で、ビットコインの取引にはどういった影響を及ぼすのでしょうか? さまざまな角度から検証してみたいと思います。

ビットコインの法律 “仮想通貨法”とは
2017 年4 月1日に、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」が成立・施行しました。その中に含まれている「資金決済に関する法律(資金決済法)」において、「第三章の二 仮想通貨」という箇所が付け加えられました。これが、世間で仮想通貨法と呼ばれているものです。
そもそも「資金決済法」とは、商品券や電子マネーについて定義づけていた法律で、今回の改正によって仮想通貨のことも盛り込まれました。これに伴い、日本は世界で初めて仮想通貨を合法的な決済手段として認めた国家となったのです。
それまで仮想通貨には法的な根拠が特に存在せず、その取引などに関する規制も設けられていませんでした。もっと具体的に言えば、仮想通貨交換事業者が経営破たんした場合に利用者を保護する仕組みや、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロの資金源などに用いられることへの対策などが未整備だったわけです。こうした状態のままでは安心して仮想通貨を取引できず、悪意のある個人や集団に悪用されて深刻な社会問題に発展しかねません。そこで、日本は他国に先駆けて法整備に乗り出し、仮想通貨交換業者についても登録制という方法で参入障壁を設けました。
今回の改正法施行によって、ビットコインをはじめとする仮想通貨は支払手段の一つとして定義されるとともに、法定通貨とは明確に区別されました。ただし、仮想通貨は金融商品には該当せず、会計処理上では資産として扱われることになっています。
法律でビットコインはどう定義された?
改正された「資金決済法」では、仮想通貨を「1号仮想通貨」と「2号仮想通貨」に分類したうえで、それぞれの定義を明文化しています。いったいどういったものなのか、見ていくことにしましょう。
「1号仮想通貨」=ビットコイン
具体的な「1号仮想通貨」に対する4つの定義について、理解しやすい表現に置き換えながら列挙します。
-
モノやサービスの代金を支払う際に、不特定の相手に対して使用できること(不特定性)
⇒要するに、相手を特定せず、広く一般的にモノやサービスの代金支払いに用いられる -
不特定の相手に購入・売却でき、財産的価値がある(財産的価値)
⇒要するに、多くの人がその財産的価値を認め、購入や売却に応じる状況にある -
電子機器やその他の物にデジタルデータとして記録され、情報処理システムを通じて移転できる(電子的記録)
⇒要するに、インターネットを通じてやりとりできるデジタルデータである -
日本通貨・外国通貨、通貨建資産でない(非法定通貨)
⇒要するに、法定通貨や法定通貨を基準にその価値が提示されている資産ではない
以上の4つをすべて満たすものが「1号仮想通貨」で、モノやサービスの決済に使用できる一方、多くの人がその財産的価値を認め、日本円やドルなどの法定通貨とも交換できるデジタルデータの仮想通貨ということになります。まず間違いなく、ビットコインはこれらの条件を満たしているわけです。
これに対し、特定のコミュニティ内やゲーム内など、使えるエリアが制限されている場合は「1号仮想通貨」とみなされず、トークン(代替仮想通貨)の一部が対象外となってきます。仮想通貨交換業者などといった市場を通じて、不特定多数の相手と売買できなければなりません。また、「1号仮想通貨」を用いたサービスを提供するためには、「仮想通貨交換業」としての登録が義務づけられることになりました。
「2号仮想通貨」=アルトコインの大半
一方、「2号仮想通貨」については、以下の2つの定義が示されています。
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不特定の人を相手に、「1号仮想通貨」と交換できる財産的価値である(交換可能性)⇒要するに、ビットコインと交換できる仮想通貨である
-
情報処理システムを用いて移転できるもの(電子的記録)⇒要するに、インターネットを通じたデジタルデータのやりとりである
「1号通貨」と共通しているのは、財産的価値のあるデジタルデータの仮想通貨であることです。一方で一線を画しているのは、「2号仮想通貨=1号仮想通貨と交換できるもの」と定められていることす。この定義に当てはめれば、大半のアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)が該当しそうです。
ビットコインにかかる所得税や消費税はどうなった?
従来、ビットコインの売買は消費税の課税対象となっていました。税務当局は、消費税法上においても何らかの価値を有する資産として評価でき、その売買は「資産の譲渡等」に該当するとの解釈を示してきたのです。
しかし、一転して2017 年 7月1日からはビットコインの売買は非課税扱いとなりました。ビットコインが「資金決済法」の改正で支払い手段として位置づけられ、同法による仮想通貨の定義に該当するようになったため、非課税として取り扱われるようになったわけです。
一方、ビットコインをはじめとする仮想通貨で得た収入は、個人の場合だと「雑所得」に該当し、他の所得と合わせて総合課税の対象となります。なお、個人がビットコインを使用した場合の所得税の取扱いについては、国税庁が運営するサイト「タックスアンサー」の「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」に明記されています。その内容を要約すると、「ビットコインの取引で生じた利益は所得税の課税対象」で、「ビットコインの取引で発生した損益は一部の例外を除いて雑所得に区分される」という内容になります。
ビットコインなどの仮想通貨と電子マネーとの区別は?
同じようなデジタルデータのやりとりであっても、法律上ではビットコインのような仮想通貨と電子マネーは明確に区別されています。電子マネーはプリペイド(前払い)方式で、通貨建資産(日本円やドルなどの法定通貨で価値が提示されるもの)に該当するので、法律上の仮想通貨の定義から外れるのです。
もっと平たく言えば、その国・地域で用いられている法定通貨での決済をデジタル化してより便利にしたものが電子マネーで、仮想通貨とは明らかに性格が異なっているということです。電子マネーはその発行者が特定している加盟店でしか使用できず、利用範囲が限定されているため、「不特定の者に対して使用できること」という仮想通貨法の要件を満たしていません。また、電子マネーにも財産的価値はあるものの、不特定多数の相手とそれを売買できるわけではないのも事実です。
これに対し、デジタル決済という点は共通していても、ビットコインの場合はそのまま法定通貨を電子端末に入金するわけではありません。必ず日本円やドルなどの法定通貨をビットコインに交換するという手続きを行わないと、決済に用いることができません。このように、両者は似て非なるものなのです。
仮想通貨法の施行で仮想通貨交換業者にはどんな影響がある?
仮想通貨法の施行に伴って、仮想通貨交換業を営む際には内閣総理大臣の登録を受けることが義務づけられました。仮想通貨交換業とは、①仮想通貨の売買または交換、②仮想通貨の売買または交換の仲介、取り次ぎ、代理、③上記2つの事業に関する利用者の金銭または仮想通貨の管理のいずれかに該当するものです。
今まではこうした規定がなかったので誰でも参入できましたが、2017年4月に仮想通貨法が施行されてからは登録を受けなければ不可能となります。申請さえ行えば、誰でも登録できるというものでもありません。改正法(資金決済法63条の5)では、仮想通貨交換業の登録申請が拒否される場合についても明記されています。登録に必要とされる主要な要件として主なものは以下です。
- 株式会社または外国仮想通貨交換業者(国内に営業所が必要)であること
- 外国仮想通貨交換業者は、国内における代表者がいること
- 資本金が1,000万円以上で、純資産額がマイナスでないこと
- 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること
- 法令遵守のために必要な体制の整備が行われていること
- 他に行う事業が公益に反しないこと
- 取締役、もしくは監査役、または会計参与等が破産や刑に処せられた等の欠格事由がないこと
要は、システムの構築やセキュリティへの配慮などにきちんと初期投資を行えるだけの資本力があって、財務面も不健全でない事業者に登録の対象を絞り込んだということです。
特にセキュリティに関しては仮想通貨交換業者に対し、①全社的なシステムリスク管理の基本方針の策定、②情報セキュリティ対策、③サイバーセキュリティ対策、④システム企画・開発・運用管理、⑤独立監査部門によるシステム監査、⑥適切な外部委託管理、⑦適切な緊急時対策の構築、⑧システム障害発生時の対応といった厳しい要求が突きつけられています。
また、仮想通貨交換業を営むに当たっては、利用者に対する正確な情報の提供や取引上のリスクなどに対する説明も義務づけられています。加えて、これも極めて重要なことですが、仮想通貨交換業者は自らの財産と顧客の財産を分別して管理する義務も明確化され、利用者ごとの残高を帳簿上で確認できることが求められるようになりました。
その結果、安心して仮想通貨を取引できる環境が整いつつあることは、利用者にとって大きなメリットとなってくるでしょう。ただ、こうした規制に対応するために仮想通貨交換業者に強いられるコスト負担はおのずと大きくなってくるのも確かです。
なお、金融庁は登録を受けている仮想通貨交換業者の一覧リストを公表しており、DMM Bitcoinもその中の1社です。仮想通貨交換業の登録を受けないまま同事業を営んだり、虚偽の内容を申請して登録を受けていたりした場合には、最大3年の懲役もしくは最大300万円の罰金のいずれか、あるいはその両方が科される可能性があります。また、資産の分別管理義務に違反していた場合は、最大2年の懲役もしくは最大300万円の罰金のいずれか、あるいは両方が科されることもあり、業界の健全化に結びつきそうです。
まとめ
日本は世界で初めて仮想通貨を合法的な決済手段として認め、いわゆる仮想通貨法を通じてビットコインを「1号仮想通貨」、多くのアルトコインを「2号仮想通貨」と定義づけて、電子マネーとも明確に区別されました。それに伴い、税制上では仮想通貨の取引が消費税の課税対象外となると解釈されています。そして、仮想通貨交換業者は内閣総理大臣の登録を受けることが義務づけられるともに、顧客資産の分別管理も徹底することが求められ、利用者にとっては安心して取引できる環境が整備されつつあります。(2018年6月現在)
暗号資産(仮想通貨)の最新の法律に関して詳しく知りたい方は「暗号資産(仮想通貨)の法律改正を解説」もご参照ください。
※掲載されている内容は更新日時点の情報です。現在の情報とは異なる場合がございます。予めご了承ください。
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