不公正取引の禁止について
金融商品取引法では、次に掲げる不公正取引が禁止されております。
不公正取引が行われると、暗号資産市場の公正性・健全性が損なわれ、一般の投資家が不利益を被るおそれがあることから、厳しい規制が設けられております。
暗号資産市場における公正な価格形成を確保し、お客様が安心してお取引を行えるようにするため、不公正取引について十分ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
1. 不正の手段、計画、技巧
暗号資産の売買、暗号資産デリバティブ取引(以下、あわせて「暗号資産関連取引」といいます。)について、不正の手段、計画又は技巧をすることや、重要な事項について虚偽の表示又は重要な事実の表示が欠けている文書等表示を使用して金銭その他の財産を取得すること、虚偽の相場を利用すること等をいいます。
2. 風説の流布、偽計、暴行・脅迫
虚偽の情報やうわさ、合理的な根拠のない情報を流すこと、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いること(偽計を用いること)、暴行若しくは脅迫を行うこと等をいいます。
3. 相場操縦行為
お客様同士の注文を暗号資産交換業者が媒介して注文を約定させる「板取引」などにおいて、暗号資産の相場を人為的に変動させることで、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為のことをいいます。
次に掲げる行為が相場操縦行為として、禁止されております。
3-1. 仮装の暗号資産の売買・レバレッジ取引
権利の移転・金銭の授受ではなく、取引が繁盛に行われていると他人に誤解させることを目的として、同一人物が同一時期に同一価格で売り注文と買い注文を約定させる取引のこと。
※レバレッジ取引において、「新規売り」と「新規買い」のように売りと買いの双方の建玉を建てること自体が禁止されているということではございません。相場操縦の目的をもって、仮装の売買を行うことが禁止されております。
※なお、BitMatch注文において、同一人物が同一時期に同一価格で売り注文と買い注文を約定させる行為も仮装の売買とみなされるおそれがありますのでご注意ください。
3-2. あらかじめ他人と通謀する取引
取引が繁盛に行われていると他人に誤解させることを目的として、他人(ご家族も含みます。)とあらかじめ通謀した上で、同一時期に同一価格で売り注文と買い注文を対当させる取引のこと。
※なお、BitMatch注文において、他人とあらかじめ通謀した上で同一時期に同一価格で売り注文と買い注文を約定させる行為も通謀取引とみなされるおそれがありますのでご注意ください。
3-3. 1.2.の委託又は受託をすること
お客様がご自身のために3-1、3-2.のお取引を行わない場合でも、それらのお取引について他人(ご家族を含みます。)から委託または受託すること。
3-4. 取引を誘引する行為
暗号資産関連取引を誘引することを目的として、次に掲げる行為をすること。
・暗号資産関連取引が繁盛に行われていると誤解させ、暗号資産の相場を変動させる暗号資産関連取引を行うこと。また、その委託または受託を行うこと。(有価証券取引におけるいわゆる「見せ玉」、「買い上がり・売り崩し」、「終値関与」などの取引のこと。)
・自己又は他人の操作によって暗号資産の相場を変動できる旨を流布すること。
・暗号資産関連取引を行う際に、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
以上の不公正取引は、金融商品取引法で禁止されており、違反した場合には罰金刑や懲役刑を受けるおそれがございます。
また、当社が不公正取引の疑いがあると判断した場合には、電話やメール等にて、お客様に対し、お取引についてお伺いさせていただくこともございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。